DESIGNATION指定運動療法施設

エス・パティオスポーツクラブでの会費が医療費控除対象になります

エス・パティオスポーツクラブは、厚生労働大臣より『指定運動療法施設』の認定をうけております。
運動処方箋に基づき当クラブで運動すると、会費が医療費とみなされ医療費控除の対象となります。
適用条件等は下記の内容をご覧ください。

控除の対象

  • 医師の診断により運動療法が必要と判断され、医師の運動療法処方に基づいて行われるものであること。

  • 週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたりおこなわれるものであること。

  • 4週間に1度、医師による症状改善等の経過観察がおこなわれるものであること。

※付帯施設、サービスの利用料金は控除の対象となりません。

※該当年の1月1日~12月31日の対象期間で、当クラブ会費及び生計を立てている家族にかかった医療費を含めて10万円以上かかった場合が対象となります。

医療費控除を受ける流れ

指定運動療法施設|医療費控除を受ける流れ|神戸最大のプールと週最大100本のプログラム|エス・パティオ
  1. かかりつけのお医者さんもしくはクラブ提携医療機関に運動処方箋を作ってもらいます

  2. エス・パティオへ処方箋を持参しましょう

  3. お医者様との連携のもと、運動療法の指導や助言運動療法実施の経過が随時報告されます


    ※週1回以上、8週間以上の期間にわたって運動療法を行い、月1回程度の経過観察が必要です。

  4. 税務署に必要書類を提出して医療費控除が適用されます


    ※1年間の医療費が10万円以上もしくは総所得金額の5%を超えた場合医療費控除申告ができます。

ご不明な点等ございましたら、担当:鵜野・吉田までお問い合わせください。
運動処方箋はについては、かかりつけ医とご相談ください。
また、当クラブは提携医療機関として「もとむら外科」と提携しております。

もとむら外科

神戸市須磨区大黒町2丁目1-11フエニツクスビル4F

078-732-8364

地下鉄西神・山手線「板宿駅」南1出口すぐ

確定申告の際、税務署に施設利用料金の領収書とあわせて、「運動療法実施証明書」を提出します。
運動療法実施証明書は、当クラブが作成し、運動処方箋を発行した医師が内容を確認し、署名・捺印したものです。